支援制度
●障害者手帳
1.精神障害者保健福祉手帳(1~3級)
高次脳機能障がいは、「器質性精神障害」として、精神障害者保健福祉手帳の申請対象になります。
初診から6か月以降に申請ができ、申請には精神科医、リハビリテーション医、神経内科医等が書いた診断書の提出が必要です。2年ごとの更新があります。
2.身体障害者手帳(1~6級)
手足の麻痺や言語障がい等がある場合に申請できます。
申請には身体障害者福祉法第15条の指定を受けた医師の診断書が必要です。
3.療育手帳(A、B)
発症(受傷)が18歳未満の際は対象となる場合があります。
※障害者手帳を所持することで交通費が割引になったり、障がい福祉サービスや就労支援を受けやすくなったりします。
※①~③のそれぞれに該当すれば、2種類以上の障害者手帳を申請することができます。詳しくは窓口にお尋ねください。
窓口:お住まいの市町村の障がい福祉担当窓口
※福岡市の場合
◎精神保健福祉手帳の申請……各区健康課
◎身体障害者手帳・療育手帳の申請……各区福祉・介護保険課
●障害者総合支援法に基づくサービス
障害者総合支援法には、障がいのある方の日常生活又は社会生活を支援するために、以下のようなサービスがあります。
障害者手帳を持っている方が対象ですが、高次脳機能障がいのある方は、障がいを証明する診断書があれば申請が可能です。
1.障がい福祉サービス
◎介護給付……居宅介護(ホームヘルプ)、生活介護、短期入所、施設入所支援など
◎訓練等給付……自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、共同生活援助(グループホーム)など
2.地域生活支援事業
◎移動支援(ガイドヘルプ)など。
※障がいのある方やご家族からの相談に応じて、相談支援事業所が福祉サービスの利用計画を作成し、利用できるよう連絡調整を行う支援を行います。
窓口:お住まいの市町村の障がい福祉担当窓口
※福岡市の場合
◎精神保健福祉手帳や高次脳機能障がいの診断書で申請……各区健康課
◎身体障害者手帳や療育手帳で申請……各区福祉・介護保険課
●介護保険
65歳以上の方や40歳以上の脳血管障がい後遺症の方は介護保険を申請できます。サービスを受けるには、市町村の介護認定を受ける必要があります。
窓口:お住まいの市町村の障がい福祉担当窓口
※福岡市の場合
各区福祉・介護保険課
●障害年金
障がいの程度や年金の支払い条件を満たしていれば、高次脳機能障がいで障害年金の申請ができます。
申請は初診から1年半以降にできます。
診断書他いくつかの書類提出が必要ですので、詳しくは窓口にご確認ください。
窓口
障害基礎年金(国民年金)・・お住まいの市町村の年金担当窓口
厚生年金・・年金事務所
●その他
自立支援医療、成年後見制度、日常生活自立支援事業などが利用できることもあります。
また原因によっては労災保険、自賠責保険等の対象になることもあります。