- 2024.12.3
- 令和6年度 高次脳機能障がい支援セミナー開催のお知らせ
- 2024.04.12
- 高次脳機能障害支援 制度活用の手引き
- 2024.04.11
- 出前講座のご案内
- 2024.04.11
- 高次脳機能障害について 県リーフレット
『高次脳機能障がい支援センター』は、高次脳機能障がいの相談支援や普及啓発を行う機関で福岡市立心身障がい福祉センター(あいあいセンター)内にあります。
専任の支援コーディネーターが、ご本人やご家族、関係機関の方の相談を受け、『高次脳機能障がい』に対する支援を行います。
「高次脳機能障がいって何?」、「どう対応したらよいの?」、「福祉サービスを受けるにはどうしたらよいの?」などのお悩みをお聞きし、必要な情報をお伝えしたり、調整したりします。相談はご本人、ご家族だけでなく、医療、福祉、就労等の関係機関等どなたからでもお受けします。
高次脳機能障がいのあるお子様のご相談もお受けしています。
事業所や自宅などを訪問して具体的な対応方法について助言します。ケース会議に参加したり、職員へ高次脳機能障がいの配慮点を説明したりすることもできます。
「福岡コージネット研修会」を開催する他、出前講座(市内のみ)や高次脳機能障がいに関する研修会の講師をします。
福岡市における高次脳機能障がいの支援を充実することを目的とした行政、医療、福祉等の会で、当センターが事務局を担っています。
あいあいセンターにある「障がい者自立訓練センター」では、高次脳機能障がいに特化した通所による訓練プログラムを実施しています。
16歳~64歳の高次脳機能障がいの方で、就労や社会参加を目標とし、自力通所や集団参加が可能な方を対象としています。
訓練のご相談も高次脳機能障がい支援センターが窓口となっています。
実際の運転に必要な能力を評価する「簡易自動車運転シミュレーター(SiDS)」を導入した高次脳機能障がいの方の自動車運転再開のための診察や評価を行います。(要予約)
自動車運転では、信号、標識、対向車、歩行者など一度にたくさんの情報を処理して、スピーディにハンドルやブレーキ操作をする必要があります。
高次脳機能障がいがあると運転操作は可能でも、認知機能の問題からこれらが難しくなるため、自動車運転再開には適切な評価が必要です。
高次脳機能障がいは、病気(脳血管障がい、脳症、脳炎など)や事故によって脳がダメージを受けたために、認知機能に障がいが起きた状態で、記憶力の低下、注意力の低下、感情や行動の抑えがきかなくなる等の症状が見られます。
高次脳機能障がいの方は外見上わかりにくいため、周囲の理解が得られにくいことが多く、大きな負担を抱えている場合も少なくありません。
・脳血管障がい …… 脳出血、脳梗塞、くも膜下出血など
・外傷性脳損傷 …… 交通事故、転落、スポーツ事故など
・その他 …………… 脳炎、脳症、低酸素脳症、脳腫瘍など
他にも疲れやすい、自分の状態を認識していない、道に迷うなどの症状もあります。
日本では、以下の診断基準が決められています。
◎脳の器質的病変の原因となる事故による受傷や疾病の発症の事実が確認されている。
◎現在、日常生活または社会生活に制約があり、その主たる原因が記憶障がい、注意障がい、遂行機能障がい、社会的行動障がいなどの認知障がいである。
◎MRI、CT、脳波などにより認知障がいの原因と考えられる脳の器質的病変の存在が確認されているか、あるいは診断書により、脳の器質的病変が存在したと確認できる。
◎脳の器質的病変に基づく認知障がいのうち、身体障がいとして認定可能である症状を有するが上記主要症状を欠く者は除外する。
◎診断にあたり、受傷または発症以前から有する症状と検査所見は除外する。
◎先天性疾患、周産期における脳損傷、発達障がい、進行性疾患を原因とする者は除外する。
◎上記3点をすべて満たした場合に「高次脳機能障がい」と診断する。
◎高次脳機能障がいの診断は脳の器質的病変の原因となった外傷や疾病の急性期症状を脱した後において行う。
◎神経心理学的検査の所見を参考にすることができる。
※ 診断は医療機関で行います。かかりつけ医や入院していた病院などにご相談ください。
※ 画像所見が明らかな方は当センターで診断・評価ができる場合もありますが、当センターではCTやMRIなどの画像検査ができないため、軽度外傷性脳損傷など精密な画像診断が必要なご相談は、大学病院などをご紹介しています。まずはご相談ください。
高次脳機能障がいは、「器質性精神障害」として、精神障害者保健福祉手帳の申請対象になります。
初診から6か月以降に申請ができ、申請には精神科医、リハビリテーション医、神経内科医等が書いた診断書の提出が必要です。2年ごとの更新があります。
手足の麻痺や言語障がい等がある場合に申請できます。
申請には身体障害者福祉法第15条の指定を受けた医師の診断書が必要です。
発症(受傷)が18歳未満の際は対象となる場合があります。
※障害者手帳を所持することで交通費が割引になったり、障がい福祉サービスや就労支援を受けやすくなったりします。
※①~③のそれぞれに該当すれば、2種類以上の障害者手帳を申請することができます。詳しくは窓口にお尋ねください。
※福岡市の場合
◎精神保健福祉手帳の申請……各区健康課
◎身体障害者手帳・療育手帳の申請……各区福祉・介護保険課
障害者総合支援法には、障がいのある方の日常生活又は社会生活を支援するために、以下のようなサービスがあります。
障害者手帳を持っている方が対象ですが、高次脳機能障がいのある方は、障がいを証明する診断書があれば申請が可能です。
◎介護給付……居宅介護(ホームヘルプ)、生活介護、短期入所、施設入所支援など
◎訓練等給付……自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、共同生活援助(グループホーム)など
◎移動支援(ガイドヘルプ)など。
※障がいのある方やご家族からの相談に応じて、相談支援事業所が福祉サービスの利用計画を作成し、利用できるよう連絡調整を行う支援を行います。
※福岡市の場合
◎精神保健福祉手帳や高次脳機能障がいの診断書で申請……各区健康課
◎身体障害者手帳や療育手帳で申請……各区福祉・介護保険課
65歳以上の方や40歳以上の脳血管障がい後遺症の方は介護保険を申請できます。サービスを受けるには、市町村の介護認定を受ける必要があります。
※福岡市の場合
各区福祉・介護保険課
障がいの程度や年金の支払い条件を満たしていれば、高次脳機能障がいで障害年金の申請ができます。
申請は初診から1年半以降にできます。
診断書他いくつかの書類提出が必要ですので、詳しくは窓口にご確認ください。
障害基礎年金(国民年金)・・お住まいの市町村の年金担当窓口
厚生年金・・年金事務所
自立支援医療、成年後見制度、日常生活自立支援事業などが利用できることもあります。
また原因によっては労災保険、自賠責保険等の対象になることもあります。
高次脳機能障がいの相談支援や普及啓発を行う支援拠点機関が各都道府県に設置され、各拠点機関には支援コーディネーターが配置されています。
古賀市千鳥3-1-1 電話:092-944-2011(ホットライン):092-944-1041(代表)
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北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 電話:093-603-1611(代表)
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久留米市旭町67番地 電話:0942-35-3311(代表)
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福岡市中央区長浜1-2-8 電話:092-406-2455(直通) 092-721-1611(代表)
高次脳機能障害・支援センターウェブサイトでは、高次脳機能障害・支援センターで分析した正確かつ信頼ある情報を、利用サービス別に、いろいろな立場の方に利用しやすい形で提供しています。
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〒810-0072 福岡市中央区長浜1-2-6 天神スカイマンション502号
電話/FAX 092-732-0539
NPO法人「福岡・翼の会」は、福岡市内にある高次脳機能障がい者の家族会です。
地域活動支援センター「翼」は「福岡・翼の会」が運営する事業所です。
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高次脳機能障がい者の全国組織の家族会です。
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※敷地内の駐車場は限りがあります。満車の場合は、近隣の有料駐車場をご利用ください。裏の駐車場は14:00までこども部門の通園専用としていますので、ご了承ください。
近隣の有料駐車場を見る【PDF】施設名 | 高次脳機能障がい支援センター |
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所在地 | 〒810-0072 福岡市中央区長浜1丁目2番8号 |
アクセス | 【西鉄バス】 ■「福祉センター前」 下車すぐ ■「長浜1丁目」下車 徒歩2分 ■「那の津口」下車 徒歩5分 【市営地下鉄】 ■「天神駅」下車 徒歩12分 【西鉄大牟田線】 ■「福岡(天神)駅」下車 徒歩15分 |