発達障がいについて
発達障がい児者は、一見しただけでは障がいと分かりにくく、ともすれば親の育て方や本人の努力不足などと誤解されやすい障がいです。
本人の障がい特性を理解することで、脳の働き方の違いに合わせた対応や、理解しやすい情報伝達の方法などの工夫をすることが大切といわれています。
発達障がいはあっても自分らしく生き生きと生活できるために、ひとりでも多くの方に発達障がいについて正しく理解していただきたいと考えています。
●発達障がいとは
発達障害者支援法において、「発達障害」は「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」(発達障害者支援法における定義 第二条より)と定義されています。
これらのタイプのうちどれにあたるのか、障がいの種類を明確に分けて診断することは大変難しいとされています。障がいごとの特徴(とくちょう)がそれぞれ少しずつ重なり合っている場合も多いからです。また、年齢や環境により目立つ症状が違ってくるので、診断された時期により、診断名が異なることもあります。
大事なことは、その人がどんなことができて、何が苦手なのか、どんな魅力があるのかといった「その人」に目を向けることです。そして、その人その人に合った支援があれば、誰もが自分らしく、生きていけるのです。
●発達障がいの診断について
◎医療機関受診が必要です
発達障がいかどうかはっきりさせるためには、精神科、児童精神科などの医療機関の受診が必要です。診断が確定するまでには何度か通院が必要な場合があります。
発達障がい以外の要因で発達障がいとよく似た特徴が表れることもあり、判断が難しく診断がつかないこともあります。そういった場合でも医療機関で得られた情報をその後の支援や生活の工夫に活かすことはできます。
◎乳幼児期〜学齢期
乳幼児期は特に発達や環境による影響により状態が変化することがあるため、時期によって診断が異なることがあります。
入園や入学、進級など環境が変わる時期はもちろん、日頃から保育所や幼稚園、学校、療育機関等の支援機関と情報を共有し、変化が見られた際には再度相談を検討し、必要に応じて医療機関を利用しましょう。
◎青年期~成人期
発達障がいは生まれつきの脳の機能障がいですが、知的に遅れのない方の場合、周囲から気づかれにくく、進学や就職などで環境が大きく変わってから不適応が深刻となり、医療機関を受診される方もいます。
うつ病や強迫性障がいなどの二次障がいを発症している場合もあり、それらの対応も含めて医療機関を探す必要があることもあります。
大人になってから受診する場合、幼少期の情報が不足し、診断が確定しない場合もあります。また、不適応の理由が他の精神医学的な問題であることもあります。
診断が確定しなくても、医療機関で得られた情報を整理し、その後の生活の工夫や支援に活かすことは可能です。
●福岡県発達障がいの対応を行っている医療機関リスト
福岡県内の「発達障がいの対応を行っている医療機関リスト」が福岡県ホームページに掲載されています。
→福岡県ホームページ
※見方などが分からない場合は、ゆうゆうセンターへお電話ください
●受診の前に
診察は限られた時間です。事前に家族やご本人、支援者と話し合うなどして、以下のポイントを整理をしておくとよいでしょう。
◎受診の目的・必要性について
本人や家族、支援者と「なぜ受診するのか」「自分にとっての受診のメリットは」などよく話し合っておくことは大切です。
◎生育歴、乳幼児期からの行動の特徴など
発達障がいは生まれつきの脳の機能障がい(脳の働き方のちがい)です。そのため、現在の状況だけでなく、生まれてからの発達の経過も大切です。可能であれば生育歴や乳幼児期からの行動の特徴やエピソードなどをまとめておくとよいでしょう。母子手帳や学校の通知表などを持参するよう求められる場合もあります。予約の際に確認しましょう。
◎現在の困りごと、悩んでいること
どんなことで困っているのか時間や場所、場面、程度など具体的に伝えると、初めて会う医師にもどれくらい困っているのかが伝わりやすいと思われます。
◎そのほか
アレルギーやてんかんなど、健康面や感覚の特性などで配慮してほしいことがあれば、伝えられるように準備しておくとよいかもしれません。
※わからないことがあれば、ゆうゆうセンターへご相談ください。