- 2024.11.11
NEW - 令和6年度 障がい者行動支援研修企画「強度行動障がい児者への取り組みについて考える会」のお知らせ
- 2024.09.16
- 福岡市強度行動障がい者支援事業 共同支援事業 【活用事例集】
- 2024.05.29
- 令和6年度 障がい者行動支援研修 のご案内
- 2024.04.1
- 令和元年度強度行動障がい者及び児の実態に関するアンケート調査結果について
強度行動障がいの方に適切な支援を提供することで、地域でより良く暮らしていけるようにサポートするとともに、福岡市内の福祉や教育の現場の支援者に対してスキル向上を目指した事業を実施しています。
強度行動障がいとは、自分の体を叩いたり食べられないものを口に入れる、危険につながる飛び出しなど本人の健康を損ねる行動、他人を叩いたり物を壊す、大泣きが何時間も続くなど周囲の人のくらしに影響を及ぼす行動が、著しく高い頻度で起こるため、特別に配慮された支援が必要になっている状態のことを言います。適切で専門的な支援を行う必要があり、医療を含めた強度行動障害に関する総合的な支援体制を構築するとともに、障がい者福祉施設等の従事者が、専門的な知識や技術を身に付け、本人の生活の質を向上させることが求められています。
(引用:国立障害者リハビリテーションセンター 発達障害情報・支援センター)
強度行動障がいの方への的確な支援及び地域生活の援助を行うとともに、関係施設や職員の支援技術向上のために、以下の事業を行っています。
市内の福祉サービス事業所、学校、放課後等デイサービス等の支援者を対象に、強度行動障がいの方への支援に関する専門知識や支援技術を学ぶ研修を開催する事業です。
共同支援が必要と認められる強度行動障がいの方に対して、福祉サービス事業所等における支援を対象に、支援の引き継ぎや職員研修を目的として、複数の事業所の職員が共同で支援を行う事業です。
■共同支援を使用した際の支援の拡がり(イメージ図)
Y事業所からX、Z事業所への引き継ぎを行い、支援者や関係機関の拡充に繋がります。
強度行動障がいの方に対して集中的に支援を行い、行動障がいの軽減を図ることを目的としています。
具体的には、利用者の様子を記録に取りながら、それぞれの障がい特性に応じた支援の在り方を分析、検討し、支援を実践しています。
実践を通して得られた利用者に必要な配慮や支援方法を、地域の福祉サービス事業所と共有することで、利用者が福祉サービスを利用する機会を増やし、地域で安心して、豊かな生活を送れるようサポートします。
集中支援事業の利用は、強度行動障がいのある方で、福岡市在住または福岡市から支給決定を受けている方を対象としています。
詳細につきましては、直接お問い合わせください。
集中支援事業の期間が終了しても、地域への移行が進まなかった時に利用できる事業です。
集中支援事業利用者を対象とし、集中支援事業終了後に移行型グループホーム事業の利用について協議を行い、決定します。
集中支援事業での取り組みをベースに支援を継続し、利用者の生活のさらなる安定化を図り、6カ月~1年を目途に地域への完全移行を目指します。
強度行動障がいの方のご家族に、事故や病気等、止むを得ない理由が生じた場合、利用者を一時的に受け入れする事業です。
①市内に在住している方で
②介護者の急病などやむを得ない理由によるもの(レスパイトでの利用は不可)
③受け入れを行う日の前々日以降の受け入れ要請(事前予約不可)
の3つの要件に当てはまり、かつ主に強度行動障がいの方が受け入れ対象となります。
利用をご希望の方は、お住いの各区障がい者基幹相談支援センターにご相談ください。